スポーツベッティングの違法性は?
確かに、つい最近(2015年)のことで言えば、日本において胴元(その筋の人?)が日本人でお客(プレーヤー)がその胴元の周りに集まり野球の試合の勝敗に賭け、賭博行為を行ったことがオンラインカジノで現実にありましたね。
しかしこれらは当然ながら日本の刑法に定めるところの「賭博罪」にあたるわけだが、スポーツベッティングにおける違法性はどうなのかいろいろな文献などを探してみると、
インターネットを通じて、海外の政府から許可を得て営業しているブックメーカーに、インターネットを通じてスポーツの勝敗に対して賭けを行ったことに対する法的な見解などは政府からでていないため当サイトからスポーツベッティングが「違法なのか、違法でないのか」は正確には全くわかりません。(というのが正直なところです。)
スポーツベッティングに似たオンラインカジノでの例
唯一、日本ではスポーツベッティングではありませんが「オンラインカジノ」をプレイしたとして「賭博罪」の容疑を受けた人が「略式起訴」されることになったがその3人のうち一人がその「略式起訴」を不服として争って「不起訴」を勝ち取った事例があります。
以下は「津田岳宏」弁護士のブログ「麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ―不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件」より抜粋記事です。
本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。
この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。
しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。
賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。
賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。
賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。
そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。
この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。
賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。
もちろんこれらの記事はあくまで「オンラインカジノ」を自宅からインターネットを通じてベッティングを行ったのであって、スポーツベッティングに参加しての事例ではないことは承知おきください。
正確には、日本から海外のスポーツブックに参加して「スポーツベッティング」に参加したことに対する明確な司法当局の判例はいまのところ一切ありません。
日本から海外のスポーツブックに参加しだして、もうかれこれ十数年になるでしょうけど今まで一切そういった司法の判断に委ねるような事例など、問題になったことすらないことを考えると「今のところは大丈夫なのかな?」としか当サイトとしては言えないですね。
ですので「参加する。参加しない。」はあくまで自己責任の上行っていただきたいと思います。
IR(統合型リゾート)はスポーツベッティングにとってどうなのか?
楽観的に考えている人は、IR(統合型リゾート)が2025年にから数年後にかけて建設・開業されることはきっと「オンラインカジノ」「スポーツブック」に関しても許可されるのではないだろうかと思っているかもしれませんね。
でも、そう単純ではないのではないかと私は思っています。IR法案でのカジノ誘致はあくまで、IR(統合型リゾート)の施設の中でカジノを運営してもいいですよということであって、決してパチンコやパチスロのように民間の業者が簡単にカジノ施設を建設してカジノを運営してもいいですよということではないからです。
むしろ、そのIR(統合型リゾート)が開業する頃に政府は明確な判断を下すのではないかと思われるのです。(悪い方に行かなければいいのですが。。。願うばかりです。)
ブックメーカーの歴史
ブックメーカーはイギリスにおいて1790年代に、競馬場(ニューマーケット競馬場)でハリー・オグデンという方が最初に始めたという記録が残っています。始めた当初は、参加者は伝統ある競馬の歴史にそぐわないという観点で抵抗があったようだが、参加者は徐々に増えていった。
なんと、1960年にはイギリス政府公認とされたというからすごいものです。
具体的な方法としては、あるレースについて出場が予想される馬にブックメーカーの予想担当者が倍率(オッズ)をつける(ブックメーカー方式の項も参照)。この倍率の付け方こそがブックメーカーの腕の見せ所であり、当然各ブックメーカーによってその倍率は異なる。また、G1等のビッグレースではレースの何ヶ月も前から倍率がつけられ、毎日変動していくことになる。出走が予想される馬に賭けるため出走できるかどうかも賭けのうちであり、実際に出走しない場合でも返金されることはない。賭けが偏ったり巨額の賭けが行われた場合はブックメーカー自身が同業他社の賭けを買うことで損失に対して備える。
ブックメーカーの賭けの対象は、競馬から始まり、徐々に様々なプロスポーツや大学スポーツにひろがっていったが、スポーツ以外の賭けも存在する。その範囲は政治的選択や戦争の行方といったものから(ただし、イギリスでは、戦争に賭けることはタブーとされている)、クリスマスに雪が降るかどうかというものまで非常に幅広い。
ブックメーカーは、国によって法律上の扱いが異なる。イギリスでは合法で免許制、アメリカ合衆国ではネバダ州など一部の州を除き非合法である。シンガポールやカナダなどいくつかの国では公営のブックメーカーのみが許可されている。
引用:wikipedia